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ヤミ金融って何?

ヤミ金融とは、出資法上限金利(年利29.2%以内)を無視して、高利の金利を取る等の違法業者を指します。各都道府県の登録を受けた業者も存在します。

かつては10日に一割という高利貸しの意味で「トイチ」業者と呼ばれていましたが、最近では「トサン」(10日で3割)「トゴ」(10日で5割)「トハチ」(10日で8割)さらに、「アケイチ」(1日1割)といった時間貸しなどもあります。

それ以外にも、巧妙で悪質なものも多数存在します。

その中でもよく聞くヤミ金行為のうちいくつかを紹介します。

ヤミ金行為の種類とは

【無登録型】
ダイレクトメール、ポストへのチラシ、公衆トイレ、電話ボックス等で勧誘し、法外な金利で貸し付けます。
登録すら行っていない法律を思いっきり無視した手口です。
高金利、違法な取り立て(深夜、早朝、近所への嫌がらせ、暴力)と、なんでもありです。

【登録型】
無登録型の勧誘方法に加えて、スポーツ紙、マンガ雑誌、週刊誌などにも広告を出して勧誘し、違法の高金利で貸し付けや取り立てを行います。
賃金業者として登録しているというだけでは安心はできないのです。
架空の団体名を使用していたり、加盟もせずにそれを装ったりと、かなり悪質な業者も多数存在します。

【紹介屋】
勧誘方法は、無登録型・登録型と同じです。
しかし、申し込みをしてきた人に対して「あなたの状況では貸す事ができない。他で貸してくれるところを紹介する。」などと、紹介した事に対しての多額の手数料を請求するといったものです。
もちろん借りれたのは口利きをしたからではなく、単に審査が甘い業者を紹介しただけであって、自分のところで貸すわけではないので取立て等はありません。
しかし、申込をして個人情報が『カモリスト』として相手にしれてしまっているので、その後、嫌がらせの電話・脅迫の電話がかかってくる事が多いようです。

悪徳金融対策法案って何?

社会問題とまでなっているヤミ金融の問題を対処するために、第156回国会において、ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立しました。

貸金業登録を強化することによって、ヤミ金業者が不法な貸金業登録を行い、暴力団等から資金を得て組織的に貸付けを行うといったことの排除に努め、相談体制を強化させたり、捜査当局等関係機関との連携を強化させる、という内容です。

ヤミ金融対策法はどうしたらいいの?

【賃金業登録制度の強化】
賃金業を行う場合には、審査を経て登録をしなくてはなりません。
このとき、申請者等の本人確認を義務化して、暴力団等が関係していないかなどを調べます。
他に営業店では主任者をおくこと、財産的要件の追加など、さらに厳格な登録審査を行うことになりました。

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